
安心確保のためのきのこ生産標準
近年、O-157事件、BSE問題、また危害には至っていないものの、農産物の無登録農薬の使用や残留農薬の問題が大きく報道されるようになってきました。きのこに関しても数年前に中国産しいたけの残留農薬の問題がありました。このようなことをきっかけとして、消費者の食の安全に対する考え方は、より現実的な厳しいものになってきました。さらに、この食の安全に関する要求は生産者側への厳しい要求となりつつあります。
当財団はこれらの背景を充分に考慮しながら、以前よりきのこの食品安全について、真摯に取り組んでまいりました。本生産標準の作成にあたり、最初に検討したのは、きのこ生産者の経営面ときのこ消費者の信頼面の共通認識の持てる方法の選択でした。その結果、当財団は、HACCPシステムの考え方を取り入れた生産管理方式が消費者の信頼を得やすいと考え、ここに「安心確保のためのきのこ生産標準」を提唱していくことにしました。
本標準は生しいたけの生産についての生産管理システムですが、衛生管理については原木を使用する他のきのこ類や菌床、瓶栽培きのこにも充分に応用できるものになっていると思います。また認証にこだわることなく、多くのきのこ生産者に利用していただき、この生産標準を通じて日本のきのこ栽培技術の向上と普及に貢献することが当財団の使命であると理解しております。
【特徴】
- きのこ生産の工程別の衛生管理システムである
- 使用する原料、材料、水に指定がある
- きのこ発生の水の管理に指定がある
- 具体的な改善のための対策例が明記されている
- 認証を受ける場合は財団法人日本きのこ研究所職員の直接指導助言を受けながら本システムに取組んでいける
- 認証された場合は生産者情報が日本きのこ研究所を通じて公開される
【本認証の内容】
【概略を知りたい方は】
【申請書類等、手続関係】
【認証者】
JAS認証
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)は、農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用または消費の合理化を図るとともに、適正な表示によって一般消費者の選択に資することを目的に制定されています。当財団は、JAS法に規定される農林水産省の登録認定機関として生産情報公表農産物および有機農産物、有機加工食品の認定に関する業務を行います。当財団が認定を行う農林物資は、生産情報公表農産物(原木栽培きのこ、菌床栽培きのこ、堆肥栽培きのこ)、有機農産物(原木栽培きのこ、菌床栽培きのこ)としての生鮮きのこ及び有機加工食品としの乾燥きのこで、きのこを原料にして調味料を添加して加工した缶詰や瓶詰めレトルト食品などの加工食品は認定の対象外です。
【生産情報公表農産物とは】
生産者が食品の生産情報(いつ、どこで、誰が、どのように生産したか)を消費者に正確に伝える仕組みを第三者機関(登録認定機関)が認証するJAS制度で、このJASマークが貼付された農産物は、消費者が生産情報を確認することができます。生産情報はインターネット、あるいはFAXや店頭表示にて公表されます。
【有機農産物とは】
有機農産物とは自然環境を配慮して農薬や化学肥料を使用せずに、また環境に与える負荷をできるだけ少なく自然の力で栽培された農産物で、認定を取得すると製品に有機JASマークを貼ることができます。
【有機加工食品とは】
有機加工食品とは、有機農産物の特性を保持することを旨とし、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として生産された食品です。乾シイタケなど乾燥きのこは加工食品に該当します。
【認定を行う区域】
認定業務を行う区域は日本国内とし、認定の業務を行う事業所は、群馬県桐生市平井町8番1号です。認定業務を行う時間は原則として9時から17時までで、休日は原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、8月13日から8月15日と年末年始の12月29日から1月4日までとします。
【認定の手順】
認定を取得する対象によって申請書類、認定の基準などが異なりますが、概ね以下のとおりです。
詳しくは、認定手順書 (PDF:約132KB)をご覧ください。
| 1.まず、認定取得の対象となる生産情報公表農産物、あるいは有機農産物・有機加工食品について理解する |
| ↓ |
生産情報公表農産物あるいは有機農産物・有機加工食品について理解を深めるには、農林水産省のホームページに掲載されている生産情報公表農産物や有機農産物・有機加工食品の、JAS規格、生産行程管理者の認定の技術的基準、小分け業者の認定の技術的基準、生産行程についての検査の方法 を一読さ れることをお薦めします。
(注)申請事業者の方が自らきのこを栽培して、それを乾燥して有機加工食品として出荷する場合、 有機農産物及び有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準、と有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準の2つの認定基準を満たす必要があります。 |
| 2.講習会を受講して資格要件を取得する |
| ↓ |
農産物の生産に従事した経験年数、また自分の生産と保管に係る施設、生産行程の管理、生産行程管理者の資格、格付けの実施方法、など条件が満たされている場合、申請の準備に入ります。 (独)農林水産消費安全技術センターや(社)日本農林規格協会(JAS協会)の講習会などを受講することをお薦めします。 |
| 3.申請書、関係資料を作成する |
| ↓ |
- 申請に必要な申請書を書類一覧で確認して用意します。生産情報公表農産物、有機農産物、有機加工食品の生産行程管理者と小分け業者では提出する書類が異なります。書式はこのホームページからダウンロードして入手できます。また内部規程をつくる必要があります。これは生産行程の管理についての規程と格付規定あるいは格付表示の規定で、書式はありませんが、申請者が業務を実施する現場に対応した必要な規定を作成します。(認定申請のためのガイドブック(JOIA)などが参考になります)
- 質問表
認定の取得が可能かどうかの基礎的な質問表です。
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| 4.申請書類を提出する |
| ↓ |
- 書類が事務局に届くと書類の補正調査が行われます。書類の記入モレがないようにしてください。
- 書類がすべて揃うと、書類審査です。軽微な不適合の場合は改善・是正要求が行われます。重大な不適合の場合は、それを是正してから再申請をお願いすることになります。
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| 5.書類審査の後、実地検査に協力する |
| ↓ |
書類審査が終了すると、実地検査です。検査員が申請者と検査の日程を打ち合わせて現地に赴きます。申請者と利害関係のない検査員を指名させていただきます。実地検査が終り、是正要求事項がなければ、判定委員会での審査に移ります。 |
| 6.判定委員会の審議を待つ |
| ↓ |
判定委員会は検査員とは別の判定員(複数)によって審議し、判定されます。 |
| 7.認定証とJASマークの交付を受ける |
| ↓ |
- 審査が終了すると結果や理由などを示す、判定通知書が発行されます。認定の場合は、あわせて認定証が発行されます。
- 認定者には、JASマークの版下が交付されます。 JASマークは、交付された版下で、JASマーク作成の規程に基づいてつくります。
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| 8.定期または臨時調査に協力する |
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認定を受けてから1年以内に定期的な調査を受けます。認定を受けた内容に変更がないことを確認することが主な目的です。また毎年6月末までに実績報告書を提出していただくことが義務付けられます。 |
【申請書のダウンロード】
生産情報公表農産物の申請
有機農産物、有機加工食品の申請
【認定申請者に対する要求事項】
当財団は認定事業者に対して以下のことを遵守していただきます。
- 格付の表示に係る事項が認定の技術的基準に適合するように維持すること。
- 格付の表示に係るJAS法の規程を遵守すること。
- 農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、または報告の請求を拒否し、虚偽の報告をし、または農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立ち入り検査の拒否、妨害もしくは忌避してはならないこと。
- 認定事項を変更し、または格付業務を廃止しようとする時は、あらかじめきのこ研に通知すること。
- 認定を受けている旨の広告または表示をするときは、認定に係る農林物資以外の製品についてきのこ研の認定を受けていると誤認させ、またはきのこ研の認定の審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させる恐れのないように充分配慮すること。
- 認定を受けている旨の広告または表示については、認定に係る当該農林物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的には使用しないこと。
- きのこ研が(5)または(6)の条件に違反すると認めて広告または表示の方法の改善または中止を求めた時は、これに応じること。
- (5)または(6)のほか、他人に認定、格付または格付の表示に関する情報の提供を行うにあたっては、認定に係る農林物資以外の製品についてきのこ研の認定をうけていると誤認させ、またはきのこ研の認定の審査の内容その他の認定に関する業務の内容について誤認させる恐れのないこと。
- 毎年6月末までに、その前年度の格付実績をきのこ研に報告すること。
- きのこ研の認定生産行程管理者に対する必要な調査に応じて事務所、ほ場等への立ち入り、格付、農林物資の広告または表示、農林物資、原料、工場、帳簿その他の物件を検査に協力すること。
- 認定生産行程管理者が(1)から(10)までの条件に違反し、または(9)の報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、もしくは(10)の調査を拒否、妨害もしくは忌避をしたときは、きのこ研の認定の取消しまたは格付に関する業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止の請求に従うこと。
- 認定生産行程管理者が(11)の請求に応じないときは、きのこ研による認定の取消しに従うこと。
- 認定を取消された場合、または認定業務を廃止した場合は認定証を返却し、取消しの理由及び取消しの年月日、認定業務を廃止したときは、当該廃止の年月日の公表に同意すること。
- JAS製品に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録をきのこ研へ提供することに同意すること。
【きのこ研の権限についての情報】
当財団は認定事業者(申請者)に対し、認定にかかわる必要な報告を求め、事務所、ほ場に立入り、当該農林物資、原料、帳簿その他の物件を検査します。検査を拒否、妨害若しくは忌避したときは、認定の取消し又は格付け表示した製品の出荷を停止することがあります。
当財団は、認定を希望する事業者から認定の申請がされた場合は、特別な理由がない限り認定申請の受付をいたします。ただし、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)の第46条第1項のハに該当する場合は認定の申請を受付することはできません。
JAS法のJAS規格制度の違反をしたか、または、虚偽報告や命令に従わないなどの結果、罰金以上の刑を受け、その執行が終わってから1年を経過していないもの。認定の取り消しを受けて1年を経過しないもの認定の取り消しを受けた事業者の代表をしているものが、1年以内に別の組織で代表となって申請をする場合、認定の申請を受付することはできません。
当財団が認定を行った事業者(生産行程管理者又は小分け業者)の氏名又は名称および住所、認定に係わる農林物資の種類、認定の年月日については当財団のホームページを利用してその情報を提供します。また認定事業者が格付業務の変更あるいは廃止を行ったときも同様にその旨情報を提供します。
その他、認定の判断、その他当財団の認定業務に当たって、異議申し立ての措置があります。この場合、当財団の苦情処理規程に沿ってその内容を審査し、取り扱いをいたします。
【表示の方法】
認定事業者は、JAS法で定められた表示の様式及び表示の方法に基づき、当該農産物(きのこ)又はその包装、容器もしくは送り状に生産情報公表農産物、あるいは有機農産物・有機加工食品の表示を付すことによる格付を行って出荷し、その格付の実績を記録し、根拠書類とともに保持しなければなりません。
生産情報公表農産物の表示例

有機農産物の表示例

有機農産物加工食品の例

【認定対象農林物資】
認定対象農林物資のリストは指定種苗32種類のうち堆肥栽培される「つくりたけ」と「ひめまつたけ」を除く30種類のきのこです。
| あらげきくらげ、うすひらたけ、えのきたけ、エリンギ、おおひらたけ、きくらげ、きぬがさたけ、くりたけ、くろあわびたけ、こむらさきしめじ、しいたけ、しろたもぎたけ、たまちょれいたけ、たもぎたけ、つくりたけ、とんびまいたけ、なめこ、におうしめじ、ぬめりすぎたけ、はたけしめじ、はなびらたけ、ひめまつたけ、ひらたけ、ぶなしめじ、ぶなはりたけ、ほんしめじ、まいたけ、まんねんたけ、むきたけ、むらさきしめじ、やなぎまつたけ及びやまぶしたけ |
【認定事業者一覧】
公表フォーム(準備中)
| 認定番号 |
生産行程管理者 |
認定日 |
都道府県 |
農林物資の種類 |
| 00000 |
○○ ○○ |
○年○月○日 |
○○県 |
(例)有機農産物(原木シイタケ) |
| 認定番号 |
小分け業者 |
認定日 |
都道府県 |
農林物資の種類 |
| 00000 |
○○ ○○ |
○年○月○日 |
○○県 |
(例)有機加工食品(乾燥シイタケ) |
【Q&A】
準備中
【その他情報公開】
きのこ研に関する情報は公益法人情報共同サイト(http://www.disclo-koeki.org/k_ran/index.html)をご覧ください。
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